農地を借りて、自前型の農福連携をされる
場合、農地法第3条を考慮しなければなら
ない場合があります。農地法第3条は長い
ので、冒頭部分だけ転載しますね。
【農地法第3条】
農地又は採草放牧地について所有権を移転
し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸
借による権利、賃借権若しくはその他の使
用及び収益を目的とする権利を設定し、若
しくは移転する場合には、政令で定めると
ころにより、当事者が農業委員会の許可を
受けなければならない。
具体的に理解しておかなければならない点
は、障害者のための休憩所やトイレを勝手
に建てることが違法になるということです。
農地には許可なく建物を建てられないので
す。農具を入れる倉庫を建てるといった行
為も建築物として扱われることが多いでし
ょう。
そこで出てきたのが、トレーラーハウスを
農地に設置するというアイディアでした。
トレーラーハウスは建物ではなく、車両扱
いなので、車を農地に停めているといった
形になります。
したがって、トレーラーハウスとして認め
られる条件も確認しておく必要もでてきま
す。今度は建築基準法と道路運送車両法を
見ていかなくてはなりません(笑)。
【建築基準法第2条】
建築物:土地に定着する工作物のうち、屋
根及び柱若しくは壁を有するもの(これに
類する構造のものを含む。)、これに附属
する門若しくは塀、観覧のための工作物又
は地下若しくは高架の工作物内に設ける事
務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに
類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の
運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラ
ットホームの上家、貯蔵槽その他これらに
類する施設を除く。)をいい、建築設備を
含むものとする。
建築物の定義が上のようになされているの
で、トレーラーハウスが建築物にならない
ように気をつけてください。つまり、
【建築物に該当しない条件】
1、随時かつ任意に移動できる状態で設置
し、それを維持継続すること。
2、土地側のライフラインとの接続が工具
を使用しないで着脱できること。
3、適法に公道を走れること。
の条件をすべてクリアしなければならない
ということです。特に条件3の「適法に公
道を走れること」は道路運送車両法にも関
わってきます。
【道路運送車両法のトレーラーハウス定義】
保安基準第2条制限以内のトレーラーハウス
車幅2500mm以下
全長12000mm以下
高さ3800mm以下
の場合は車検を取得できる大きさの為、公道
を走行する場合、安全基準を満たし車検を取
得して運行しなければならない。
ここまでイメージできましたでしょうか。車
扱いですので、もちろん車検をとる必要がで
てきます。車庫証明のための所有者と使用者
も明確にしておきましょう。この場合、圃場
から2㎞以内に公共料金をきちんと支払って
いる場所が必要です(賃貸可)。
あとは農地にそのままトレーラーハウスを搬
入すると、土が重みに負けてどんどん沈んで
いきますので、トレーラーハウス下の補強は
必須になります。
都心型の農福連携においてはトレーラーハウ
スの設置位置を近隣住民と共有した上で、進
めた方が無難でしょう。
トレーラーハウスは現場のアジール(避難所)
となるべき場(トポス)です。
もちろん熱中症で具合が悪くなってしまった
場合等の物理的なアジールとしての意味合い
もありますが、障害の有無にかかわらず、ま
すます薄気味悪く近代化する社会において生
きずらさを抱えている方々の精神的アジール
としても充分に機能する場であるべきです。
ひとつひとつクリアしていければ、生きずず
らさを感じている方々が、安全に安心して農
業ができるアジールができますよ。
ではまた。
▶推薦図書
『農地法読本』
宮崎直己著
#車両
#農地法
#アジール
#農福連携
#ノウフク
#建築基準法
#道路運送車両法
#トレーラーハウス